こんにちは、杉田です。
いよいよ明日から確定申告が始まります。受付期間は、令和4年2月16日(水)~令和4年3月15日(火)までとなります。
毎年この時期になると建築屋さんのブログでは確定申告のテーマが多く見受けられます。
我が社のブログも当然ながら毎年この話題のはずが、2016年にチョロっと確定申告にいった内容がありましたが、全くお客様に向けて発信してないじゃないですか。(-_-)/~~~ピシー!ピシー! と、いう事で改めて簡単に説明させていただきます。
まずは、そもそも自分たちが確定申告する必要があるのか?ないのか?
個人事業主や不動産所得がある方などは申告が必要ですが、いわゆる普通(どこまでが普通なのかは自分で調べてください)の給与所得者の方は、確定申告は必要ありません。
しかし、一定の要件で住宅ローンを組んでマイホームを新築・購入した方は、住宅ローン控除の確定申告をすると税金の控除が受けられる制度です。
『申告するのを忘れないでね!!』と促すためか、建築屋さんのブログには、昨年中に新築していただいた建築主様や購入者様に向けた発信ため、この時期はこぞって確定申告のブログになるのでしょうね。
じつは、この住宅ローン控除の制度は令和3年(2021年)で終了!となりました。急いで住宅を購入された方もいらっしゃるかもしれません。
終了といってた矢先に、この住宅ローン控除の制度自体が4年間期間延長され、とりあえず令和7年(2025年)までの適用となりました。
終了と同時に延長されるこの制度は、控除要件が”拡大”と”縮小”と幾度となく変化して毎年、住宅を新築・購入を検討する方、ハウスメーカーや工務店・不動産業者が振り回される制度です。
調べてみると、1972年に導入された「住宅取得控除」が始まりで、本来の目的は、【住宅を取得する人の金利負担を軽減する】ための制度でした。
長期に亘って超低金利が続くなかで現状の制度では、金利負担よりも戻ってくる税金のほうが多くなるいわゆる【逆ザヤ】といわれている現象が起こり、住宅ローン控除の要件が見直しされるようになりました。
そして、この度4年間延長される住宅ローン控除は、令和4年(2022年)からの改正では、控除額が下がり、改悪などと言われています。
次回は、2022年住宅ローン控除改正は改悪?