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初めてでも解かる?住宅ローンの金利について(ご注意)

公開日:2023/02/21(火) 更新日:2023/02/21(火) 家づくりのこと営業部

みなさん、こんにちは。

 

これから住宅を建築(購入)するお客様は特に気になるであろう住宅ローンの金利。

住宅ローン金利には、全期間固定金利・〇〇年固定金利選択型・変動金利の3つの金利タイプがあります。

金利タイプの説明は、過去のブログをご覧ください。

初めてでも解かる?住宅ローンの金利について(全期間固定金利)

初めてでも解かる?住宅ローンの金利について(10年固定金利選択型)

初めてでも解かる?住宅ローンの金利について(変動金利)

初めてでも解かる?住宅ローンの金利について(まとめ)

 

今回は、住宅ローン金利について【ご注意】となります。

住宅ローンには、優遇金利制度があります。誰もが最優遇金利の適用を受けられるわけではなく、勤務先・年収・自己資金割合や他の借入内容などにより優遇金利幅が異なります。また金利タイプによっても優遇金利幅が異なり、10年固定金利や変動金利タイプでは、優遇金利幅が大きいので実質借入金利が低くなっています。

 

ご注意いただきたいのは住宅ローンは、返済を延滞すると優遇金利の適用が受けれなくなってしまう場合があります。優遇金利の適用がなくなれば、実質借入金利が大幅に上がり返済額が増えてしまいます。金融機関によって対応が異なりますのでご確認ください。

 

何らかの理由で4年後に住宅ローンの返済を延滞して、金利優遇の適用がなくなってしまったケースを計算。

下記の内容は、※2023年1月現在の金利にて記載してあります。

返済額が、51,000円以上も増額してしまいます。

固定金利選択型には、もともと125%ルールがありません。支払額は 約145%  と増えてしまいます。

 

返済額が、36,000円以上も増額 してしまいます。

変動金利には125%ルールがあります。しかし125%ルールも適用されない場合もあります。こちらも支払額は   約135%  と増えてしまいます。

 

ただでさえ返済できなかったのに、返済額が増額されたらますます返済が厳しくなるのは目に見えてわかります。

さらに、優遇金利の適用がなくなり返済額が増加するだけではなく、延滞日より遅延損害金として毎月の返済金額に対して損害金年利約14%程度のペナルティも課せられるようになります。

さらにさらに、【期限の利益喪失後】では、毎月の返済額ではなく残債額全てに遅延損害金が発生いたします。結果 "破綻" してしまいます。(※期限の利益の喪失は自分で調べてください。)

 

【うっかり支払いを忘れ延滞してしまった】からといって、すぐに優遇金利の適用がなくなる訳ではありませんが、延滞が長期に亘ったり、何度も延滞を繰り返したりすれば、「個人信用情報」に影響が出てしまうこともあるので要注意です。

【優遇金利の適用がなくなって、金利が高くなっちゃうから他の金融機関で借換をしよう。】と思っても、既に個人信用情報に影響が出ていれば他の金融機関でも金利優遇が受けれなかったり、借換することすら出来ないかもしれません。

住宅ローンの破綻率は概ね2%前後だと言われています。そうならないようにくれぐれもご注意ください。

 


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