こんにちは、杉田です。
今回は営業の私も、技術部の設計士も声を大にして伝えたいことです。
皆さんも聞いたことがあるかもしれません。今現在、新築を考えているお客様にはすごく大事なことなのです。
2021年4月1日より、建築物省エネ法改正により300㎡未満の小規模住宅・建築物の設計に際して、省エネ基準の適合性等について書面で説明を行うことが義務付られます。
以前のブログにも、【建物性能を知らずに家を購入していること】を綴らせていただいていますが、いよいよ義務化となるので、改めて説明します。
以前のブログはこちらから おまけ①・・・として綴らせていただいています。
https://www.taiyo-jutaku.co.jp/co_diary/0e0e3bae2879f131dcbfdcf29f17668b-268.html
これから新築する建物の【省エネ基準への適否】を説明しないといけません。
皆さんは、『あなたのこれから建てる家は、省エネ基準をクリアしていません。省エネ不適合住宅です。』と、説明されて納得出来ますか?
どんな手続きになるのか、簡単に説明させていただきますと、事前に省エネの必要性・効果・費用等についての情報提供を行います。
お施主様の意思確認にて、情報提供(省エネ基準への適合性・評価説明を希望する?希望しない?)となります。
★希望する場合は、【省エネ基準に適合】・【省エネ基準に不適合】の説明となります。
◎【省エネ基準に適合】している場合でも、計算書の添付は義務ではありません。
▲【省エネ基準に不適合】となる場合、『適合するために、サッシ・断熱材等を変更する必要があり、概算でいくらぐらい必要となります。』と、省エネ性能確保の為の措置説明が必要となります。
☆希望しない場合は、評価も説明も要しません。希望しない旨の同意書をいただきます。
【省エネ基準に適合】しているのに、言葉だけの説明でもいいんですね。
省エネ基準への適否はもちろんのこと、適合している場合の建築主への説明の仕⽅・内容によっては不信感や不安感を招く結果となり、信頼関係に影響を及ぼしかねません。
初めて家を建てるお客様がほとんどだと思われ、計算書を見ても理解出来ないかもしれません。適合していると言っても設計士さんの計算自体が間違っているかもしれません。
トラブルを未然に防ぐために、第三者機関が評価することで、建築主様も安心出来るようになるでしょう。
多くの建築会社が4月1日以降、下記の【BELS】を活用すると思われます。
弊社でも 【BELS】評価を取り入れて、省エネ基準の適合や建物の性能値をわかりやすく【可視化】していきます。
BELS(ベルス)とは、建築物省エネルギー性能表示制度のことで、新築・既存の建築物において、省エネ性能を第三者評価機関が評価し認定する制度です。
こんな表示をみたことがありますか?最近では賃貸マンションや賃貸アパートでも1戸ずつ表示されていること多く見受けられるようになりましたので、あなたも玄関廻りを一度確かめて見てください。電気屋さんでも見たことあるような表示の仕方ですが、☆マークが多ければ省エネの家なのです。
注意:4月1日以降の設計委託契約を締結した物件からスタートなので、3月末日までに設計委託契約を結んでいる場合や建売住宅は該当しません。
3月中に請負契約を迫ってくる営業マンの裏には決算だけでなく、省エネ基準適合の説明義務から逃れたいのかもしれないですよ。