所有者不明の土地は九州の面積を超える?
今月の6日に、「所有者不明土地特措法」が成立しました。
そうはいっても、あまりピンと来ないと思います。
以前、空き家対策特別措置法についてお話ししました。
行政が崩れそうだったり、問題のある空き家の所有者に対して、助言・命令などして改善を求める。
また、改善されない場合や、所有者不明の際は取り壊しを行うことができるものでした。
今回の所有者不明土地特措法は、所有者不明の土地を、有効的に利用させましょうというものです。
日本で所有者が分からない土地は、なんと九州の面積を超えると推計されています。
そのような土地を、都道府県知事が最長10年間の利用権を設定していきます。
利用権を設定できるのは、建築物がなく、反対する権利者がいない土地です。
期間継続も認められて、所有者が現れた際は、期間終了後に原状回復して返します。
・国や市町村が公園や道路整備をしたり、河川事業に利用。
・企業やNPOなどが、公益性が認められた公民館や直売所や駐車場などの利用。
このような公共性が高いものを、時間やコストを減らして行えるようになります。
それでは根本的な解決にならないと思うかもしれません。
今後は登記官に調査権限を与えたり、国と自治体が情報を共有して所有者を把握するのも検討されています。
「土地の放棄を促し、税収が減ってしまうのでは?」といった声も出ています。
新たな法律が出来ると、同時に抜け穴を探す人が出てくるものです。
そういった問題の対策を行いつつ、有効活用できる土地が増えてほしいですね。