こんにちは、杉田です。
前回からの続き、2022年住宅ローン控除【一般の住宅】とは・・・
①長期優良住宅・低炭素住宅 ②ZEH水準省エネ住宅 ③省エネ基準適合住宅
上記に該当しない住宅【その他の住宅】ということで、省エネ性能が一定基準以下の住宅をいいます。
何度も繰り返しになりますが、
〇現行の住宅ローン減税の適用期限は2021年12月31日をもって終了しました。
〇2022年からの住宅ローン控除は、適用期限が4年間延長され、その内容が変更される見込みとなりました。
〇元段階で発表されていることは、2024年からは【その他の住宅】に該当する低い省エネ性能の建物では、住宅ローン控除の適用期間が短縮・最大控除金額も140万円に縮小されてしまうという事。最悪の場合は、控除の適用なし。
★4年間の適用期限延長ということは、2026年からは、住宅ローン控除の制度自体が廃止になるのでしょうか?延長されるのでしょうか?
改悪と言われる改正内容をちょっと見てみましょう。
前回のブログで、最大控除額は約43%減少と記載しましたが、約43%どころか 約70%も減額 されています。
まるでバーゲンセール!!70%も減額されていればそりゃあ庶民にとっては改悪です。
カロリーや糖質なら嬉しいかもしれませんが。
住宅を新築・購入する住宅取得者にとって住宅ローン控除の適用は、経済的にも大きな要因の一つとなります。
【その他の住宅】を新築・購入を検討されている方は2023年12月31日までに建築確認(住宅を建築する時に必要な申請書類)を受けていなければ対象住宅となりません。
【その他の住宅】で住宅ローン控除を13年間受けれる期限は、まだ2年近くあります。が、期限適用直前には、こんな営業トークが予想されます。
A社『急がないと住宅ローン控除の適用が受けれませんよ』
B社『まだまだ、急ぐ必要はありません。少なくてもまだ住宅ローン控除の適用対象住宅は2025年12月31日までは期限がありますから』
C社『いえいえ、急がないと住宅ローン控除のメリットが最大で受けれるのは2023年12月31日までの期限ですから』
という、営業トークに踊らされないようご注意ください。(いったい、どれが正解なんだよ!!)
毎年毎年、税制改正によって、住宅取得者様も、また住宅を供給する私ども事業者も右往左往させられて大変です。
今年に入ってまだ2ケ月なのに、もう来年や再来年の話をしていかないといけないのですね。
次回は、住宅ローン控除の適用の【住宅の種類・借入限度額・最大控除額】の変更点を説明したいと思います。