こんにちは、杉田です。
前回からの続きとなります。借入限度額や最大控除額は前回のブログにて確認ください。
今回は、2022年から分類される【省エネ基準適合住宅】にて考えてみましょう。
2021年では【その他の住宅】に分類されていましたが、2022年より【③省エネ基準適合住宅】に分類されるようになりました。
借入限度額4000万円は同額。最大控除額は364万円。2021年と比較すると116万円減額されています。
では、前回と同様に実際に最大控除額364万円を受け取るにはどれぐらいの借入額と所得が必要か確認してみましょう。
13年後の借入残高が4000万円以上あることが条件となります。
【借入内容】約5470万円 35年返済(金利0.50%) ★月々の返済額は約14.2万円
【所得税等控除額】 所得税182,500円+住民税97,500円=住宅ローン控除280,000円
扶養家族なしの場合で、年収換算:年収約560万円となります。扶養家族がいれば年収換算はもっとUPします。
これでも5500万円くらい借入しないといけないのですね。年収は560万円とすると返済負担率約30%。だいぶ現実的になってきましたが。
前回も書きましたが、返済負担率はよく25%以下、できれば20%位と言われているから、こんだけ借入するとなると年収850万円くらいないと厳しいのかもしれませんね。
過去のブログを見てくれていた人はいろいろご指摘があるかもしれませんが、住宅ローン控除改正は改悪なのか私見ではありますが・・・・・
愛知県は、自動車関連産業の企業も多く全国的にみても平均年収は高いエリアです。年収ベースはクリア出来たとしても、愛知県豊橋市で、借入が5500万円以上(諸経費分の借入は控除の対象ではありません)の物件を購入出来る給与所得者のお客様は少ないと思います。
東京や大阪・名古屋などの3大都市圏は億ションをはじめ5500万円以上の高額物件も数多くあるかもしれません。
住宅ローン控除の改正は改悪だ!改悪だ!と唱えている方たちは、さぞかし年収も購入物件もお高いのかしれません。
現実的にわれわれ庶民が借入して購入出来る物件に目を向けると、住宅ローン控除は改正されてもさほど恩恵は変わっていません。
むしろ建物の省エネ性能が向上した住宅が増えることになるのでいい事かもしれません。
2024年になっても、【その他の住宅】に該当する省エネ基準もクリア出来ない建物を建築する業者はどんどん淘汰されていくでしょう。
ましてやそんな住宅を手にしようと検討されるお客様も今後はいなくなるでしょう。
それならば住宅ローン控除額以上の大幅値引き・割安な物件なら検討に値するのか?
次回は、住宅ローン控除の適用を踏まえたうえで今後のお家を(建てる・購入)選ぶポイントは・・・